|
|
|
私たちの周りには、たくさんの廃棄物があります。家庭などから出る野菜くずなどの生ゴミや生活ゴミを一般廃棄物といい、それ以外の企業や工場など、物をつくるときに出る廃棄物や建物を新築またはこわす際に出るコンクリートの破片や木くずなどを産業廃棄物といいます。廃棄物は大きく2つに分けられ、それぞれ適正に処理、処分されています。
産業廃棄物を扱うには厚生大臣認定の講習を受けて都道府県知事、保健所設置士の市長の許可を受けなければなりません。許可が無ければ収集運搬、中間処理、最終処分をすることができません。排出事業者も許可の無い業者に処理を委託すると罰せられます。許可を更新するには5年ごとに講習を受け、許可申請をしなければなりません。
当社では県の許可を取得し、プラスチック、ゴムくず、属くず、ガラス、陶磁器くずの中間処理を行っています。 |
|
産業廃棄物中間処分業の許可取得 |
許可番号 第2427057491号 |
|
2001年11月7日付で三重県から産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を取得しました。
許可を受けた事業の範囲は圧縮の中間処理で産業廃棄物の種類は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くずの4種類です。 |
|